死亡した家畜は適正に処理しましょう

家畜の死体は産業廃棄物であり適正な処理は畜産農家の義務です!

家畜の死体については、「廃掃法」と「化製場法」に基づいて、専門の業者に運搬・処理を依頼するようにしましょう。

※1「廃掃法」・・廃棄物の処理及び清掃に関する法律※2「化製場法」・・化製場等に関する法律

家畜の死体処理Q&A

家畜の死体処理Q&A一覧

 
⾃⼰所有地に埋却しても良いですか︖

不法投棄にあたり、廃掃法と化製場法違反です。自己所有地や地主の許可がある借地でも、家畜の死体を埋めてはいけません。

 
堆肥舎で糞尿と⼀緒に堆肥化するのは良いですよね︖

化製場法違反です。死体を肥料や飼料等に再利⽤する化製処理は、許可を受けた「化製場」でしか⾏えません。なお、自己所有の焼却炉や敷地で焼却する場合も化製場法違反となります。

 
家畜の死体を処理するには、どうしたら良いですか︖

県、市町、農協等が協⼒して、「死亡獣畜冷却運搬⾞」を整備し、県外の化製場(長崎県)へ運搬し処理を⾏う「死亡獣畜処理体制」を構築しています。

 
家畜の死体はどうなりますか?

提携先の化製場に運搬します。その後は化製場にて飼料や肥料へと変わります。